看護師として働いていると、「夜勤明けにまた勤務が入るのは問題ない?」「残業代は正しく支払われている?」「有給休暇を断られても仕方ない?」と疑問に思うことがあります。
病院ではシフト勤務や夜勤があるため、一般的な勤務とは労働時間の考え方が少し分かりにくく感じるかもしれません。
看護師も労働者であり、労働基準法などのルールが適用されます。
この記事では、看護師が知っておきたい労働時間、休日、夜勤、残業代、有給休暇の基本についてわかりやすく解説します。
看護師にも労働基準法は適用される
看護師も、病院やクリニックなどに雇用されて働いている場合は、原則として労働基準法が適用されます。
基本となる法定労働時間は、
・1日8時間
・1週間40時間
です。
これを超えて時間外労働をさせる場合、勤務先は原則として36協定を締結し、労働基準監督署へ届け出る必要があります。
また、病院では変形労働時間制を採用していることもあります。
そのため、「1日8時間を超えたら必ず残業」というわけではなく、勤務先がどのような労働時間制度を採用しているのか確認することも重要です。
夜勤やシフトの組み方に決まりはある?
看護師の場合、
・ 日勤
・ 早番、遅番
・ 準夜勤、深夜勤
・ 2交代制の夜勤
など、さまざまな勤務があります。
「夜勤明けの翌日は必ず休み」
「遅番の翌日に早番を入れてはいけない」
といったシフトの組み方が、すべて労働基準法で細かく決められているわけではありません。
具体的なシフトの組み方は、勤務先の就業規則や勤務制度によって異なります。
労働時間や休日、休憩については、法律上のルールが定められています。
連続勤務は違法?
労働基準法では、原則として毎週少なくとも1日の休日を与える必要があります。
4週間を通じて4日以上の休日を与える制度を採用することも認められています。そのため、連続勤務の日数だけを見て、すぐに違法とは判断できません。
勤務表を確認するときは、何日連続で働いたかだけではなく、休日がどのように設定されているのかも確認しておきましょう。
夜勤中の休憩時間はどうなる?
労働基準法では、労働時間が6時間を超える場合は少なくとも45分、8時間を超える場合は少なくとも1時間の休憩を、労働時間の途中に与える必要があります。
看護師の夜勤で問題になりやすいのが、「休憩時間になっているけれど、実際には休めていない」というケースです。
たとえば休憩中でも、
・ ナースコールに対応する
・ 急変時にすぐ対応できるよう待機する
・ 記録をする
・ 患者対応をする
など、実際に業務から離れられない場合があります。
休憩時間とは、労働者が労働から離れることを保障された時間です。
勤務表上で休憩になっているかだけではなく、実際に業務から離れて休憩できているかも重要になります。
残業と36協定の基本
法定労働時間を超えて時間外労働をさせる場合、原則として36協定が必要です。
時間外労働の上限は、原則として月45時間・年360時間です。
特別条項付き36協定を締結している場合は、一定の条件のもとでこの上限を超えることがあります。
36協定を結んでいても、何時間でも残業できるわけではありません。病院も同じです。
残業が多いと感じている場合は、自分の勤務時間を確認するとともに、勤務先の36協定について確認してみましょう。
残業代はどこから発生する?
看護師の場合、始業前の情報収集や申し送り、勤務終了後の記録などが労働時間に含まれることがあります。
たとえば勤務開始が16時30分でも、病院から求められて16時から情報収集や申し送りをしているのであれば、その時間も労働時間に該当する可能性があります。
労働時間は、タイムカードを押した時間だけで決まるものではありません。実際に使用者の指揮命令下で業務を行っていた時間も含まれます。
残業時間が気になる場合は、
・ 実際に仕事を始めた時間
・ 仕事を終えた時間
・ 給与明細の残業時間
・ 就業規則
を照らし合わせて確認してみましょう。
残業時間を15分・30分単位で切り捨ててもいい?
「残業は30分単位だから、20分残業しても残業代はつかない」という職場もあるかもしれません。
しかし、日々の労働時間を一律に15分や30分単位で切り捨て、本来働いた時間をなかったことにすることは適切ではありません。
実際に働いた時間は、原則として労働時間として把握する必要があります。
「少しの残業だから仕方ない」と考えず、実際の勤務時間と給与明細を確認することが大切です。
夜勤の深夜割増はどうなる?
22時から翌朝5時までの労働には、原則として25%以上の深夜割増賃金が必要です。
これは「夜勤手当」とは別に考える必要があります。
病院独自の夜勤手当が支給されている場合でも、その金額が法律上必要な深夜割増賃金を満たしているかどうかが重要です。
また、時間外労働と深夜労働が重なった場合には、それぞれの割増を考慮して賃金が計算されます。
給与明細を見るときは、基本給だけではなく、時間外手当や深夜勤務に対する手当も確認してみましょう。
有給休暇は病院から断られる?
年次有給休暇は、一定の要件を満たした労働者に認められた権利です。
原則として、労働者が希望する時季に取得できます。
ただし、その日に休まれることで事業の正常な運営を妨げる場合には、勤務先が別の日へ変更する「時季変更権」を行使することがあります。
単に「人手不足だから」という理由だけで、いつでも自由に有給休暇を拒否できるわけではありません。
また、年10日以上の有給休暇が付与される労働者については、使用者に年5日の取得を確保する義務があります。
有給休暇について詳しく知りたい方は、こちらの記事も参考にしてください。
▶︎ 看護師の有給休暇の仕組みとは?付与日数・年5日取得義務・取りづらい理由
働き方に疑問を感じたら何を確認する?
「この勤務はおかしいのでは?」と感じても、勤務表だけを見て違法かどうかを判断するのは難しい場合があります。
まず確認したいのは、
・ 雇用契約書
・ 就業規則
・ 勤務表
・ タイムカードなどの勤務記録
・ 給与明細
です。
残業代や休日などについて疑問があれば、勤務先の人事・総務へ確認する方法があります。
それでも解決しない場合には、労働基準監督署などの相談窓口を利用することもできます。
まとめ|働き方のルールを知っておこう
忙しい職場で働いていると、「病院だから仕方ない」「看護師ならこれくらい普通」と思ってしまうことがあります。
しかし、看護師にも労働時間や休日、休憩、有給休暇などのルールがあります。
勤務表や給与明細を見て疑問に思うことがあれば、就業規則と照らし合わせてみる。
働き方のルールを知っておくことは、これからも看護師として働いていくうえで、自分を守るための一つの手段になります。


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