看護師を辞めようと考えたとき、気になることの一つが退職後の収入です。
「失業保険はいくらもらえる?」
「自己都合で辞めても対象になる?」
「いつから受け取れる?」
こうした疑問を持つ人も多いのではないでしょうか。
失業保険は、退職すればすぐに誰でも受け取れるわけではありません。
雇用保険の加入期間や退職理由などによって、受給条件や支給される日数が変わります。
この記事では、看護師が知っておきたい失業保険の仕組みや受給額の目安、自己都合退職と会社都合退職の違いについてわかりやすく解説します。
失業保険とは?
一般的に「失業保険」と呼ばれているものは、雇用保険の「基本手当」です。退職後、働く意思と能力があり、求職活動をしている人の生活を支えながら再就職を促すための制度です。
基本手当を受給するには、原則として離職前2年間に雇用保険の被保険者期間が通算12か月以上必要です。
一方、倒産・解雇など一定の離職理由に該当する場合は、離職前1年間に通算6か月以上など、要件が異なる場合があります。
また、
・ 働く意思と能力がある
・ 求職活動をしている
・ ハローワークで求職の申し込みをする
といった条件もあります。
看護師であっても特別な制度になるわけではなく、雇用保険の加入条件や受給要件を満たしているかどうかで判断されます。
看護師の失業保険はいくらもらえる?
基本手当の金額は、退職前6か月間に支払われた賃金をもとに計算されます。
まず「賃金日額」を算出し、そこから年齢や賃金額に応じた給付率を使って「基本手当日額」が決まります。
基本的な考え方は、賃金日額 × 給付率 = 基本手当日額です。
給付率はおおむね50〜80%で、賃金が低い人ほど高い給付率になる仕組みです。ただし、基本手当日額には年齢ごとに上限があります。
そのため、「退職前の給料の○%がそのまま振り込まれる」と考えるのではなく、実際の金額はハローワークで確認することが大切です。
月収35万円の看護師なら?
たとえば退職前6か月の月収が35万円程度だった場合、35万円 × 6か月 ÷ 180日で、賃金日額は約11,700円となります。
ここから所定の計算式によって基本手当日額が決まります。
実際には年齢や賃金額、その年度の上限額などが関係するため、正確な金額は退職時点の基準で確認しましょう。
自己都合退職と会社都合退職の違い
失業保険を考えるうえで重要なのが「なぜ退職したのか」です。
自己都合退職と会社都合による離職などでは、基本手当を受け取れるまでの期間や所定給付日数が異なる場合があります。
自己都合で退職した場合
看護師では、
・ 転職したい
・ 夜勤を辞めたい
・ 人間関係が合わない
・ 家庭の事情で退職する
など、自分から退職を申し出るケースも多いと思います。
正当な理由のない自己都合退職では、受給資格決定後の7日間の待期に加えて、原則として給付制限があります。
退職してすぐに基本手当が振り込まれるわけではありません。
また、一般の離職者の場合、雇用保険の被保険者期間に応じて所定給付日数が決まります。
倒産・解雇などで離職した場合
倒産や解雇など一定の条件に該当する場合は、「特定受給資格者」として扱われることがあります。
この場合、自己都合退職のような給付制限がなく、年齢や被保険者期間によっては所定給付日数も多くなることがあります。
実際にどの区分になるかは、離職理由や離職票などをもとにハローワークが判断します。
自己都合でも扱いが変わることがある
自分から退職を申し出た場合でも、すべて同じ扱いになるとは限りません。
たとえば、
・ 心身の不調
・ 家族の介護
・ 通勤が困難になった
・ その他やむを得ない事情
など、正当な理由がある自己都合離職では、「特定理由離職者」に該当する可能性があります。
そのため、体調不良などやむを得ない理由で退職する場合は、「自己都合だから対象にならない」と自分で判断しないことが大切です。
医師の診断書など、離職理由を確認できる資料が必要になる場合もあります。
退職前からハローワークへ相談しておくと安心です。
退職するときは離職票の内容を確認する
退職後に会社から交付される離職票には、離職理由が記載されています。
この離職理由は、基本手当の受給資格や給付制限、所定給付日数などを判断する際に重要になります。
もし、「実際の退職理由と違う」と感じた場合は、そのままにせずハローワークで相談しましょう。
離職理由について会社側と本人側の主張が異なる場合、最終的にはハローワークが事実関係を確認して判断します。
▶︎ 看護師の退職の流れ完全ガイド。退職願〜最終出勤〜離職票〜保険まで全部わかる
失業保険を受け取るまでの流れ
退職しただけでは、基本手当は自動的に振り込まれません。
基本的には、
- 退職する
- 離職票などを準備する
- ハローワークで求職の申し込みをする
- 受給資格の決定を受ける
- 7日間の待期期間
- 必要に応じて給付制限
- 失業認定を受ける
- 基本手当が振り込まれる
という流れになります。
退職後すぐに収入が入るとは限らないため、退職前にある程度の生活費を準備しておくことも大切です。
失業保険と傷病手当金は何が違う?
失業保険と混同されやすい制度に「傷病手当金」があります。
大きな違いは、基本手当は原則として「働く意思と能力があり、仕事を探している人」を対象としていることです。
一方、健康保険の傷病手当金は、病気やケガによって仕事に就くことができない場合などに支給される制度です。
たとえば、体調を崩して退職したものの、まだ働ける状態ではない場合には、すぐに基本手当を受給できないことがあります。
自分の体調や退職時の状況によって利用できる制度が変わるため、違いを理解しておきましょう。
▶︎ 看護師が知っておくべき傷病手当金の仕組み―休職したら給料はどうなる?ボーナス・有給・保険は?
退職前に失業保険の仕組みを確認しておこう
看護師も雇用保険に加入し、条件を満たしていれば、退職後に基本手当を受け取ることができます。
受給できる金額や期間は、退職前の給与や雇用保険の加入期間、退職理由などによって変わります。
特に確認しておきたいのが、自己都合退職と会社都合による離職の違いです。給付が始まる時期や受給できる日数が変わることがあります。
退職を考え始めたら、まず「自分はいくらくらい受け取れるのか」「いつ頃から受給できるのか」を確認しておきましょう。
事前に分かっていれば、退職後の生活費や転職活動についても計画を立てやすくなります。


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