訪問看護ステーションの開業を考えると、人員基準や事務所、開業資金など、準備することがたくさんあります。
その中で忘れてはいけないのが、看護以外の仕事です。
スタッフを雇えば、給与計算や社会保険、雇用保険、労務管理などが必要になります。さらに会社として、日々のお金を管理し、決算や税金の申告もしなければなりません。
そこで関わってくるのが、社労士と税理士です。
小さな訪問看護ステーションを開業した場合、どのような仕事をお願いできて、毎月どのくらいの費用がかかるのでしょうか。
実際に開業することを想定して整理してみます。
訪問看護ステーションの開業全体の流れや必要資金については、こちらの記事で詳しくまとめています。
▶︎ 訪問看護ステーションの開業方法と必要資金を完全解説|失敗しないためのポイント
社労士は何をしてくれる?費用はいくら?
社労士は、主に人を雇うことに関する手続きや労務管理を支える専門家です。
例えば、
・社会保険、雇用保険の手続き
・入職、退職時の手続き
・労務に関する相談
・給与計算
・就業規則の作成や変更
などがあります。
訪問看護ステーションでは看護師などを雇用するため、こうした業務が発生します。
自分で行うこともできますが、開業当初は経営者自身が訪問に出ることも多く、給与計算や社会保険の手続きまですべて行うのは負担になります。
現在働いている訪問看護ステーションでも、社労士へ相談しながら事業を拡大しています。
税理士は何をしてくれる?費用はいくら?
税理士は、会社の会計や税金を支える専門家です。
主に、
・帳簿や会計の確認
・法人税などの申告
・決算
・税金に関する相談
などを依頼できます。
現在働いている訪問看護ステーションでも、税理士が定期的に事務所を訪れ、会社側と話をしたり、経費関係の書類を確認したりしています。
訪問看護ステーションでは、売上だけでなく、人件費、家賃、車両費、ガソリン代、通信費、備品など、さまざまなお金が動きます。
こうしたお金を管理し、適切に申告することも経営には欠かせません。
僕が現在働いている訪問看護ステーションでは、税理士さんが月に1回事務所に来ます。
会社側と話をしたり、毎月使った経費のレシートを提出したりする様子を、僕も実際に見てきました。
以前は「会社に税理士さんが来るのは普通なんだな」くらいに思っていましたが、自分が開業を考えるようになってから、その役割の大きさを感じるようになりました。
スタッフを雇うなら就業規則も確認しておく
スタッフを雇う場合、就業規則についても確認しておく必要があります。
労働基準法では、常時10人以上の労働者を使用する事業場には、就業規則の作成と労働基準監督署への届出が必要です。
数人で始める小規模な訪問看護ステーションでは、最初から法律上の作成・届出義務があるとは限りません。
ただし、勤務時間や休日、給与、有給休暇など、働くうえで必要なルールは開業時から明確にしておくことが大切です。
スタッフが増えてきたときに慌てないためにも、必要に応じて社労士へ相談しながら整えていくと安心です。


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